宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第七十四条 # 会長

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

宗教法人審議会に会長を置く。

2項

会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。

3項
会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。