宗教法人審議会に会長を置く。
宗教法人法
#
昭和二十六年法律第百二十六号
#
第七十四条 # 会長
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。
会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。