登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物 又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物 又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。
宗教法人法
#
昭和二十六年法律第百二十六号
#
第七十条 # 所有権の移転に因る登記の抹消
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
前条第二項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。
前二項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない。