宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第七十条 # 所有権の移転に因る登記の抹消

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物 又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物 又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。

3項

前二項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない