宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第二節 礼拝用建物及び敷地の登記

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時44分


1項

宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物 及びその敷地については、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物 及びその敷地である旨の登記をすることができる。

2項

敷地に関する前項の規定による登記は、その上に存する建物について同項の規定による登記がある場合に限りすることができる。

1項

前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。

2項

登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物 又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。

1項

登記官は、前条第一項の規定による申請があつたときは、その建物 又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記録しなければならない。

1項

宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。


前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。

2項

登記官は、前項前段の規定による申請に基き登記の抹消をした場合において、当該建物の敷地について前条の規定による登記があるときは、あわせてその登記を抹消しなければならない。

1項

登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物 又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物 又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。

3項

前二項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない