宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

合併に伴い 又はにおいて準用するの規定による公告をしなければならない場合においては、当該公告は、の規定による公告とあわせてすることを妨げない。


この場合において、の規定による公告を他の公告とあわせてするときは、合併しようとする宗教法人とに規定する各宗教法人が選任した者とが共同して当該公告をするものとする。