宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第三十九条 # 合併の認証

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

所轄庁は、前条第一項の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該合併の認証に関する決定をしなければならない。

一 号

当該合併の手続が第三十四条から第三十七条までの規定に従つてなされていること。

二 号

当該合併が第三十五条第一項 又は第二項の規定に該当する場合には、それぞれその変更しようとする事項 又は規則がこの法律 その他の法令の規定に適合していること。

三 号

当該合併が第三十五条第二項の規定に該当する場合には、当該合併後成立する団体が宗教団体であること。

2項

第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。


この場合において、

同条第四項
認証した旨を附記した規則」とあるのは、
「当該合併が第三十五条第一項 又は第二項の規定に該当する場合には認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類 又は規則」と

読み替えるものとする。

3項

第一項 又は前項において準用する第十四条第四項の規定による宗教法人に対する所轄庁の通知 及び認証書等の交付は、当該認証を申請した宗教法人のうちのに対してすれば足りる。