宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第三十八条 # 合併の認証の申請

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

宗教法人は、の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書 及びの規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、の規定に該当する場合にはその規則二通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。

一 号

合併の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、の規定による手続)を経たことを証する書類

二 号

の規定による公告をしたことを証する書類

三 号

の規定による手続を経たことを証する書類

四 号

又はの規定に該当する場合には、 又はの規定による手続を経たことを証する書類

五 号

の規定に該当する場合には、合併後成立する団体が宗教団体であることを証する書類

六 号

又はにおいて準用するの規定による公告をしなければならない場合には、当該公告をしたことを証する書類

七 号

合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合には、において準用するの規定による承認を受け、又はの規定による通知をしたことを証する書類

2項

前項の規定による認証の申請は、合併しようとする各宗教法人の連名でするものとし、


これらの宗教法人の所轄庁が異なる場合には、合併後存続しようとする宗教法人 又は合併に因つて設立しようとする宗教法人の所轄庁をもつて当該認証を申請すべき所轄庁とする。