第二十六条第一項後段 及び第二項から第四項までの規定は、合併しようとする宗教法人が当該合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合に準用する。
この場合において、左の各号に掲げる同条各項中の字句は、当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
第一項後段中
「当該関係の廃止に係る規則の変更」とあるのは
「当該関係の廃止に係る規則の変更 その他当該関係の廃止」
第二項中
「第二十七条」とあるのは
「第三十八条第一項」、
「当該規則の変更の案」とあるのは
「被包括関係の設定 又は廃止に関する事項」
第三項中
「第二十七条」とあるのは
「第三十八条第一項」、
「前項」とあるのは
「第三十四条第一項」
第四項中
「被包括関係の廃止に係る規則の変更の手続」とあるのは
「被包括関係の廃止を伴う合併の手続」、
「前三項」とあるのは
「第三十四条から第三十七条まで」