宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第三十四条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

宗教法人は、合併しようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、信者 その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。

2項

合併しようとする宗教法人は、前項の規定による公告をした日から二週間以内に、財産目録 及び第六条の規定による事業を行う場合にはその事業に係る貸借対照表を作成しなければならない。

3項

合併しようとする宗教法人は、前項の期間内に、その債権者に対し合併に異議があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には各別に催告しなければならない。

4項

合併しようとする宗教法人は、債権者が前項の期間内に異議を申し述べたときは、これに弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、合併をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。