宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第九条 # 登記に関する届出

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。