宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第二十二条 # 役員の欠格

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員 又は仮責任役員となることができない。

一 号
未成年者
二 号

心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者

三 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又は執行を受けることがなくなるまでの者