次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員 又は仮責任役員となることができない。
一
号
三
号
未成年者
二
号
心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又は執行を受けることがなくなるまでの者