宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第二十四条 # 行為の無効

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

宗教法人の境内建物 若しくは境内地である不動産 又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。


但し、善意の相手方 又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない