宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第二十条 # 代務者

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。

一 号

代表役員 又は責任役員が死亡 その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。

二 号

代表役員 又は責任役員が病気 その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。

2項

代務者は、規則で定めるところにより、代表役員 又は責任役員に代つてその職務を行う。