宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第二章 設立

分類 法律
カテゴリ   文化
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時44分


1項

宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号

設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称 及び宗教法人非宗教法人の別

五 号

代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員 及び仮責任役員の呼称、資格 及び任免 並びに代表役員についてはその任期 及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期 及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項

六 号

前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査 その他の機関がある場合には、その機関に関する事項

七 号

第六条の規定による事業を行う場合には、その種類 及び管理運営(同条第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項

八 号

基本財産、宝物 その他の財産の設定、管理 及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算 及び会計 その他の財務に関する事項

九 号
規則の変更に関する事項
十 号

解散の事由、清算人の選任 及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項

十一 号
公告の方法
十二 号

第五号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項

十三 号

前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

2項

宗教法人の公告は、新聞紙 又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者 その他の利害関係人に周知させるに適当な方法でするものとする。

3項

宗教法人を設立しようとする者は、第十三条の規定による認証申請の少くとも一月前に、信者 その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を前項に規定する方法により公告しなければならない。

1項

前条第一項の規定による認証を受けようとする者は、認証申請書 及び規則二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。

一 号
当該団体が宗教団体であることを証する書類
二 号

前条第三項の規定による公告をしたことを証する書類

三 号

認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類

四 号

代表役員 及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書

1項

所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき 又はその受理した規則 及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。

一 号
当該団体が宗教団体であること。
二 号

当該規則がこの法律 その他の法令の規定に適合していること。

三 号

当該設立の手続が第十二条の規定に従つてなされていること。

2項

所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら 又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項の場合において、所轄庁が文部科学大臣であるときは、当該所轄庁は、同項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かなければならない。

4項

所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その申請を受理した日から三月以内に、第一項の規定による認証に関する決定をし、且つ、認証する旨の決定をしたときは当該申請者に対し認証書 及び認証した旨を附記した規則を交付し、認証することができない旨の決定をしたときは当該申請者に対しその理由を附記した書面でその旨を通知しなければならない。

5項

所轄庁は、第一項の規定による認証に関する決定をするに当り、当該申請者に対し第十二条第一項各号に掲げる事項以外の事項を規則に記載することを要求してはならない

1項

宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。