宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第五十条 # 残余財産の処分

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。

2項

前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体 又は公益事業のためにその財産を処分することができる。

3項

前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。