解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併 及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。
宗教法人法
#
昭和二十六年法律第百二十六号
#
第五十条 # 残余財産の処分
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体 又は公益事業のためにその財産を処分することができる。
前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。