宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第八十七条の二 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

及びにおいて準用する場合を含む。)及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 及び 及び 及びにおいて準用する場合を含む。)、 及び 及び 並びにの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号に規定する第一号法定受託事務とする。