前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第六十七条 # 登記の申請
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物 又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。