宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第六十七条 # 登記の申請

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。

2項

登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物 又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。