宗教法人は、公益事業を行うことができる。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第六条 # 公益事業その他の事業
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。
この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体 又は当該宗教法人が援助する宗教法人 若しくは公益事業のために使用しなければならない。