宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第四十三条 # 解散の事由

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

宗教法人は、任意に解散することができる。

2項

宗教法人は、前項の場合のほか、次に掲げる事由によつて解散する。

一 号
規則で定める解散事由の発生
二 号

合併(合併後存続する宗教法人における当該合併を除く

三 号
破産手続開始の決定
四 号

第八十条第一項の規定による所轄庁の認証の取消し

五 号

第八十一条第一項の規定による裁判所の解散命令

六 号

宗教団体を包括する宗教法人にあつては、その包括する宗教団体の欠亡

3項

宗教法人は、前項第三号に掲げる事由に因つて解散したときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならない。