宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第四十九条 # 清算人

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

宗教法人が解散(合併 及び破産手続開始の決定による解散を除く)したときは規則に別段の定めがある場合 及び解散に際し代表役員 又はその代務者以外の者を清算人に選任した場合を除くほか、代表役員 又はその代務者が清算人となる。

2項

前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任することができる。

3項

宗教法人が第四十三条第二項第四号 又は第五号に掲げる事由によつて解散したときは、裁判所は、前二項の規定にかかわらず、所轄庁、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任する。

4項

第二十二条の規定は、宗教法人の清算人に準用する。

5項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を解任することができる。

6項

宗教法人の責任役員 及びその代務者は、規則に別段の定めがなければ、宗教法人の解散によつて退任するものとする。


宗教法人の代表役員 又はその代務者で清算人とならなかつたものについても、また同様とする。

7項

第三項の規定に該当するときは、宗教法人の代表役員、責任役員 及び代務者は、前項の規定にかかわらず、当該解散によつて退任するものとする。