裁判所は、第四十九条第二項 又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、宗教法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人(当該宗教法人の規則で当該宗教法人の財産の状況 及び役員の職務の執行の状況を監査する機関を置く旨が定められているときは、当該清算人 及び当該監査の機関)の陳述を聴かなければならない。
裁判所は、第四十九条第二項 又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、宗教法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人(当該宗教法人の規則で当該宗教法人の財産の状況 及び役員の職務の執行の状況を監査する機関を置く旨が定められているときは、当該清算人 及び当該監査の機関)の陳述を聴かなければならない。