合併後存続する宗教法人 又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第六条の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認可 その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第四十二条 # 合併の効果
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正