宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第四十八条 # 破産手続の開始

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

宗教法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員 若しくはその代務者 若しくは債権者の申立てにより 又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項

前項に規定する場合には、代表役員 又はその代務者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。