宗教法人法

# 昭和二十六年法律第百二十六号 #

第四十八条の二 # 清算中の宗教法人の能力

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

解散した宗教法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。