解散した宗教法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第四十八条の二 # 清算中の宗教法人の能力
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正