所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る解散の手続が第四十四条の規定に従つてなされているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該解散の認証に関する決定をしなければならない。
宗教法人法
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昭和二十六年法律第百二十六号
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第四十六条 # 任意解散の認証
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
第十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。
この場合において、
同条第四項中
「認証書 及び認証した旨を附記した規則」とあるのは、
「認証書」と
読み替えるものとする。