宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、第二項 及び第三項の規定による手続をした後、その解散について所轄庁の認証を受けなければならない。
宗教法人法
#
昭和二十六年法律第百二十六号
#
第四十四条 # 任意解散の手続
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
宗教法人は、前条第一項の規定による解散をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、信者 その他の利害関係人に対し、解散に意見があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告しなければならない。
宗教法人は、信者 その他の利害関係人が前項の期間内にその意見を申し述べたときは、その意見を十分に考慮して、その解散の手続を進めるかどうかについて再検討しなければならない。