官民データ活用推進基本法

# 平成二十八年法律第百三号 #

第十一条 # 国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人 及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネット その他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。

2項

事業者は、自らが保有する官民データであって公益の増進に資するものについて、個人 及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネット その他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3項

国は、官民データ活用を推進するため、官民データの円滑な流通に関連する制度(コンテンツ(コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する法律平成十六年法律第八十一号第二条第一項に規定するコンテンツをいう。)の円滑な流通に関連する制度を含む。)の見直し その他の必要な措置を講ずるものとする。