国 及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人 及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネット その他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。
官民データ活用推進基本法
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平成二十八年法律第百三号
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第十一条 # 国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正
事業者は、自らが保有する官民データであって公益の増進に資するものについて、個人 及び法人の権利利益、国の安全等が害されることのないようにしつつ、国民がインターネット その他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
国は、官民データ活用を推進するため、官民データの円滑な流通に関連する制度(コンテンツ(コンテンツの創造、保護 及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定するコンテンツをいう。)の円滑な流通に関連する制度を含む。)の見直し その他の必要な措置を講ずるものとする。