国は、官民データ活用に係る専門的な知識 又は技術を有する人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるものとする。
官民データ活用推進基本法
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平成二十八年法律第百三号
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第十七条 # 人材の育成及び確保
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正