官民データ活用推進基本法

# 平成二十八年法律第百三号 #

第十七条 # 人材の育成及び確保

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

国は、官民データ活用に係る専門的な知識 又は技術を有する人材を育成し、及び確保するために必要な措置を講ずるものとする。