国は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下 この項において同じ。)の普及 及び活用を促進するため、個人番号カードの普及 及び活用に関する計画の策定 その他の必要な措置を講ずるものとする。
官民データ活用推進基本法
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平成二十八年法律第百三号
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第十三条 # 個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正
国は、電子証明書(電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。)をいう。)の発行の番号、記号 その他の符号に関連付けられた官民データについては、その利用の目的の達成に必要な範囲内で過去 又は現在の事実と合致するものとなること 及び漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の安全管理が図られることの促進のために必要な措置を講ずるものとする。