国は、官民データを活用する多様な主体の連携を確保するため、官民データ活用の推進に関する施策を講ずるに当たっては、国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保 その他の必要な措置を講ずるものとする。
官民データ活用推進基本法
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平成二十八年法律第百三号
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第十九条 # 国の施策と地方公共団体の施策との整合性の確保等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正