国 及び地方公共団体は、官民データ活用に資するため、相互に連携して、自らの情報システムに係る規格の整備 及び互換性の確保、業務の見直し その他の必要な措置を講ずるものとする。
官民データ活用推進基本法
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平成二十八年法律第百三号
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第十五条 # 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正
国は、多様な分野における横断的な官民データ活用による新たなサービスの開発等に資するため、国、地方公共団体 及び事業者の情報システムの相互の連携を確保するための基盤の整備 その他の必要な措置を講ずるものとする。