国は、地理的な制約、年齢、障害の有無等の心身の状態、経済的な状況 その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会 又は活用のための能力における格差の是正を図るため、官民データ活用を通じたサービスの開発 及び提供 並びに技術の開発 及び普及の促進 その他の必要な措置を講ずるものとする。
官民データ活用推進基本法
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平成二十八年法律第百三号
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第十四条 # 利用の機会等の格差の是正
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正