官民データ活用推進基本法

# 平成二十八年法律第百三号 #

第十条 # 手続における情報通信技術の利用等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による改正

1項

国は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第二号の行政機関等をいう。以下この項において同じ。)に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続に関し、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行うことを原則とするよう、必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、民間事業者等(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号第二条第一号の民間事業者等をいう。以下この項において同じ。)が行う契約の申込み その他の手続に関し、電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と当該民間事業者等の手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法 その他の情報通信技術を利用する方法により行うことを促進するよう、必要な措置を講ずるものとする。

3項

国は、法人の代表者から委任を受けた者が専ら電子情報処理組織(当該委任を受けた者の使用に係る電子計算機とその者の契約の申込み その他の手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて契約の申込み その他の手続を行うことができるよう、法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。