官民データ活用推進基本法
平成二十八年法律第百三号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月08日 20時25分
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施行期日
1項
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必要な協力
2項
国は、この法律の円滑な施行に資するため、地方公共団体による官民データ活用の推進に関する施策の円滑な実施が確保されるよう、地方公共団体の区域の実情を勘案して必要があると認める場合には、必要な情報の提供 その他の協力を行うよう努めるものとする。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。