この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡 若しくは貸渡しの申出(譲渡 又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。