実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

2項

この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

3項

この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡 若しくは貸渡しの申出(譲渡 又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。