特許庁長官は、前条第四項、第六条の二 又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第二条の三 # 手続の却下
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正