特許法第三条 及び第五条の規定は、この法律に規定する期間 及び期日に準用する。
実用新案法
#
昭和三十四年法律第百二十三号
#
第二条の五 # 特許法の準用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで 及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
特許法第二十五条の規定は、実用新案権 その他 実用新案登録に関する権利に準用する。
特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。