特許法第三条 及び第五条の規定は、この法律に規定する期間 及び期日に準用する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第二条の五 # 特許法の準用
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで 及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
特許法第二十五条の規定は、実用新案権 その他実用新案登録に関する権利に準用する。
特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。