特許庁は、実用新案公報を発行する。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第五十三条 # 実用新案公報
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正
特許法第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号 及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。