何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
登録実用新案に係る物品以外の物品 又はその物品の包装に実用新案登録表示 又はこれと紛らわしい表示を附する行為
登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品 又はその物品の包装に実用新案登録表示 又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡 若しくは貸渡のために展示する行為
登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ 若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為