実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第五十二条 # 虚偽表示の禁止

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

登録実用新案に係る物品以外の物品 又はその物品の包装に実用新案登録表示 又はこれと紛らわしい表示を附する行為

二 号

登録実用新案に係る物品以外の物品であつて、その物品 又はその物品の包装に実用新案登録表示 又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡 若しくは貸渡のために展示する行為

三 号

登録実用新案に係る物品以外の物品を製造させ 若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録実用新案に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為