特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
この場合において、
同条第一項第三号中
「第八十四条の二」とあるのは、
「実用新案法第二十一条第三項、第二十二条第七項 若しくは第二十三条第三項において準用する第八十四条の二」と
読み替えるものとする。
特許法第百八十六条(証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
この場合において、
同条第一項第三号中
「第八十四条の二」とあるのは、
「実用新案法第二十一条第三項、第二十二条第七項 若しくは第二十三条第三項において準用する第八十四条の二」と
読み替えるものとする。
特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「審査」とあるのは、
「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と
読み替えるものとする。
特許法第百九十五条の三の規定は、この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による審決 及び審判 若しくは再審の請求書の却下の決定 並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分 又はこれらの不作為に準用する。