次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第二条の五第一項において準用する特許法第五条第一項の規定、第三十二条第三項の規定 若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項 若しくは次条第五項において準用する同法第四条の規定による期間の延長 又は第二条の五第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
実用新案登録証の再交付を請求する者
第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者
第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧 又は謄写を請求する者
第五十五条第一項において準用する特許法第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者