実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第五十四条の二 # 手数料の返還

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。

2項

第三十九条の二第三項 又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。

3項

前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない

4項

実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。

5項

特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。


この場合において、

同条
特許庁長官」とあるのは、
「審判長」と

読み替えるものとする。

6項

実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。

7項

第四項 及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない

8項

実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項 又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、
その延長後の期間
)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。


ただし第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。

9項

前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない

10項

過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

11項

前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない

12項

第二項第四項 若しくは第六項第八項 又は第十項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第三項第七項第九項 又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。