実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第五十条の二 # 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

二以上の請求項に係る実用新案登録 又は実用新案権についてのにおいて準用する特許法 若しくはにおいて準用するにおいて、若しくはにおいて準用するにおいて、それぞれ準用するにおいて準用する 又はにおいて準用するの規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。