実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第五条 # 実用新案登録出願

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

実用新案登録出願人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

考案者の氏名 及び住所 又は居所

2項

願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面 及び要約書を添付しなければならない。

3項

前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
考案の名称
二 号
図面の簡単な説明
三 号
考案の詳細な説明
4項

前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。

5項

第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。


この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。

6項

第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 号

実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。

二 号

実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。

三 号

請求項ごとの記載が簡潔であること。

四 号

その他 経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

7項

第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面に記載した考案の概要 その他 経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。