実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第八条 # 実用新案登録出願等に基づく優先権主張

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録 又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願 又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲 又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。


ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る

一 号

その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く

二 号

先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願 若しくは第十条第一項 若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願 又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願 若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合

三 号

先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

四 号

先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定 又は審決が確定している場合

五 号

先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合

2項

前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲 又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項 若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張 又は同法第四十三条第一項第四十三条の二第一項同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項 若しくは第二項これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲 又は図面に相当するものに限る)に記載された考案を除く)についての第三条第三条の二本文、前条第一項から第三項まで第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項 及び第二項第十七条第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号同法第七十九条同法第八十一条 及び同法第八十二条第一項 並びに同法第三十九条第三項 及び第四項 並びに第七十二条意匠法昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項 及び第三十二条第二項 並びに商標法昭和三十四年法律第百二十七号第二十九条 並びに第三十三条の二第三項 及び第三十三条の三第三項これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3項

第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲 又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲 又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項 若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張 又は同法第四十三条第一項第四十三条の二第一項同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項 若しくは第二項これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲 若しくは特許請求の範囲 又は図面に相当するものに限る)に記載された考案を除く)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行 又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文 又は同法第二十九条の二本文の規定を適用する。

4項

第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨 及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。