実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第十条 # 出願の変更

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く)を実用新案登録出願に変更することができる。


ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後 又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

2項

意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く)を実用新案登録出願に変更することができる。


ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後 又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

3項

前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願 又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。


ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願 又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用 及び次条第一項において準用する同法第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。

4項

第一項 又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

同法第四十三条第二項
最先の日から一年四月以内」とあるのは、
「最先の日から一年四月 又は実用新案法第十条第一項 若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」と

する。

5項

第一項 又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願 又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。

6項

第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

7項

第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

8項

第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面 又は書類(次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項 又は次条第一項において準用する同法第三十条第三項 若しくは第四十三条第一項 及び第二項これらの規定を次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項 及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

9項

特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

10項

第八項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。