実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十七条 # 審決等に対する訴え

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

審決に対する訴え 及び審判 又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2項

特許法第百七十八条第二項から第六項まで出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決 又は決定の取消し、裁判の正本等の送付 及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。