実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四十五条 # 特許法の準用

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号による改正

1項

再審の請求期間)、 及び審判の規定等の準用)並びに再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。


この場合において、


第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは
本文」と、

第百三十四条第一項、第三項 及び第四項」とあるのは
及び」と、

から第百六十八条まで」とあるのは
「、」と

読み替えるものとする。

2項

の規定は、前項において準用するに規定する期間に準用する。