特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項 及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。
この場合において、
同法第百七十四条第三項中
「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは
「実用新案法第三十八条第一項、同法第三十八条の二第一項本文」と、
「第百三十四条第一項、第三項 及び第四項」とあるのは
「同法第三十九条第一項、第三項 及び第四項」と、
「から第百六十八条まで」とあるのは
「、第百六十七条の二、同法第四十条」と
読み替えるものとする。