実用新案法

# 昭和三十四年法律第百二十三号 #

第四条 # 実用新案登録を受けることができない考案

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公の秩序、善良の風俗 又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない