公の秩序、善良の風俗 又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第三条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
実用新案法
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昭和三十四年法律第百二十三号
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第四条 # 実用新案登録を受けることができない考案
@ 施行日 : 令和六年一月一日
( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号による改正