宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第七条 # 長官官房の事務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。

一 号
機密に関すること。
二 号

職員の任免、分限、懲戒、服務 その他の人事 並びに教養 及び訓練に関すること。

三 号

長官の官印 及び庁印を管守すること。

四 号

公文書類の接受 及び発送に関すること。

五 号
職員の福利厚生に関すること。
六 号
調査 及び統計に関すること。
七 号
行幸啓に関すること。
八 号
賜与 及び受納に関すること。
九 号
皇族に関すること。
十 号

皇室会議 及び皇室経済会議に関すること。

十一 号

経費 及び収入の予算、決算 及び会計並びに会計の監査に関すること。

十二 号
物品の管理に関すること。
十三 号

前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。