長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
一
号
三
号
四
号
五
号
十一
号
十二
号
機密に関すること。
二
号
職員の任免、分限、懲戒、服務 その他の人事 並びに教養 及び訓練に関すること。
長官の官印 及び庁印を管守すること。
公文書類の接受 及び発送に関すること。
職員の福利厚生に関すること。
六
号
調査 及び統計に関すること。
七
号
行幸啓に関すること。
八
号
賜与 及び受納に関すること。
九
号
皇族に関すること。
十
号
皇室会議 及び皇室経済会議に関すること。
経費 及び収入の予算、決算 及び会計並びに会計の監査に関すること。
物品の管理に関すること。
十三
号
前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。