宮内庁組織令

# 昭和二十七年政令第三百七十七号 #

第一節 部の設置等

分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

宮内庁に、長官官房 並びに侍従職、東宮職 及び式部職のほか、次の二部を置く。

書陵部
管理部
1項

長官官房に、審議官、宮務主管、皇室経済主管 及び皇室医務主管それぞれ一人 並びに参事官三人 及び公文書監理官一人関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2項

審議官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議 及び立案に関する事務を総括する。

3項

宮務主管は、命を受けて第十一条から第十三条までに掲げる事務のうち皇族(内廷にある皇族を除く。以下 この項において同じ。)に係るものを総括し、及び皇族の侍側奉仕のことのうち特に命ぜられたものをつかさどる。

4項

皇室経済主管は、皇室の経済 並びに皇室 及び宮内庁の会計に関する事務を総括する。

5項

皇室医務主管は、皇室に関する医務を総括し、並びに天皇 及び内廷にある皇族に関する医事のうちその専門領域に係る診候 並びに皇族(内廷にある皇族を除く)に関する医事をつかさどる。

6項

参事官は、命を受けて、皇室関係の重要事項の調査、審議 及び立案に関する事務に参画する。

7項

公文書監理官は、命を受けて、宮内庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

1項

侍従職に、女官長 及び侍医長 それぞれ一人を置く。

2項

女官長は、皇后の側近奉仕のことを総括する。

3項

侍医長は、天皇、皇后 及び皇子に関する医事を総括する。

1項

東宮職に、東宮侍従長、東宮女官長 及び東宮侍医長それぞれ一人を置く。

2項

東宮侍従長は、皇太子の侍側奉仕のことを総括する。

3項

東宮女官長は、皇太子妃の侍側奉仕のことを総括する。

4項

東宮侍医長は、皇太子、皇太子妃 及び皇孫に関する医事を総括する。

1項

式部職に、式部副長二人を置く。

2項

式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。

1項

長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。

一 号
機密に関すること。
二 号

職員の任免、分限、懲戒、服務 その他の人事 並びに教養 及び訓練に関すること。

三 号

長官の官印 及び庁印を管守すること。

四 号

公文書類の接受 及び発送に関すること。

五 号
職員の福利厚生に関すること。
六 号
調査 及び統計に関すること。
七 号
行幸啓に関すること。
八 号
賜与 及び受納に関すること。
九 号
皇族に関すること。
十 号

皇室会議 及び皇室経済会議に関すること。

十一 号

経費 及び収入の予算、決算 及び会計並びに会計の監査に関すること。

十二 号
物品の管理に関すること。
十三 号

前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。

1項

書陵部においては、次の事務をつかさどる。

一 号
皇統譜の調製、登録 及び保管に関すること。
二 号
陵墓に関すること。
三 号

図書 及び記録の保管、出納、複刻 及び編集に関すること。

四 号

公文書類の編集 及び保管に関すること。

五 号
正倉院に関すること。
1項

管理部においては、次の事務をつかさどる。

一 号

皇室用財産 その他の行政財産の管理に関すること。

二 号
供進 及び調理に関すること。
三 号
車馬に関すること。
四 号
衛生に関すること。
五 号
御料牧場に関すること。